2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
二 相続登記等の申請の義務違反の場合において、法務局における「正当な理由」の判断や裁判所に対する過料事件の通知の手続等過料の制裁の運用に当たっては、透明性及び公平性の確保に努めるとともに、DV被害者の状況や経済的な困窮の状況等実質的に相続登記等の申請が困難な者の事情等を踏まえた柔軟な対応を行うこと。
二 相続登記等の申請の義務違反の場合において、法務局における「正当な理由」の判断や裁判所に対する過料事件の通知の手続等過料の制裁の運用に当たっては、透明性及び公平性の確保に努めるとともに、DV被害者の状況や経済的な困窮の状況等実質的に相続登記等の申請が困難な者の事情等を踏まえた柔軟な対応を行うこと。
二 相続登記等の申請の義務違反の場合において、法務局における「正当な理由」の判断や裁判所に対する過料事件の通知の手続等過料の制裁の運用に当たっては、透明性及び公平性の確保に努めるとともに、DV被害者の状況や経済的な困窮の状況等実質的に相続登記等の申請が困難な者の事情等を踏まえた柔軟な対応を行うこと。
橋本参考人は、さらに、保健所には過料事件通知書の書面を作成し裁判所へ通告する業務が追加となるため、現状のコロナの膨大な量の中で、今の保健所では業務的にもたないと告発されました。そして、感染症法に関して、罰則は一切踏みとどまるべきだと強調しております。また、舘田参考人は、入院や積極的疫学調査について、お願いベースで進めていくのがいいと答えました。
制裁を強めることで実効性を高めようということなんだと思いますが、そこで、近年の財産開示事件の不開示の件数のうち、不出頭によるものの割合はどのくらいなのか、そのうち過料事件として立件されたのは何件なのか、教えていただければと思います。
過料に関する全国的なデータはございませんが、平成二十九年の東京地裁本庁における財産開示事件の既済件数が百四十二件ございますけれども、過料事件の立件数は四十件で、処罰件数は二十六件というふうになっております。 同様に、平成二十九年の大阪地裁本庁における財産開示事件の既済件数は三十九件でございまして、過料事件の立件数は十三件、処罰件数は十二件となっております。 以上でございます。
○加瀬政府参考人 国家公務員法百六条の二十四第一項または第二項の規定に基づく届け出を行わなかった場合、任命権者は、その個別事情を踏まえまして、過料事件として裁判所に通知するか否かについて判断がなされることになると考えております。
基本的には、裁判所に対して過料事件通知書を送付しておりまして、送付を受けた裁判所において過料の決定が行われているということであります。
○中川副大臣 十九年度しかちょっと統計がないんですが、十九年度中における過料事件の通知件数なんですけれども、文部科学大臣所轄で三件、それから都道府県知事の所轄区で六百二十五件ということになっております。
○国務大臣(南野知惠子君) 件数ははっきりと、過料でございますね、これは商法違反事件に係る過料の執行の件数、またそのうち決算公告義務違反件数に係る過料の執行の件数については把握しておりませんけれども、過料事件全体の執行の件数としては、平成十四年五万八千四百十八件、平成十五年六万六千五百九十九件というようなことが示されております。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、決算公告義務違反ということの統計は取られておりませんけれども、東京地裁の商事部、民事八部で商事過料事件全体を統計ございます。これは約それぞれ一万件から数千件の間で推移しておりますが、決算公告の義務違反というのはほとんどないというのが私どもの認識でございます。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 過料事件の手続は裁判所が職権で開始すると解されておりますが、この過料事件のすべてについて裁判所が独自に職権で探知をするということは事実上不可能でございまして、商法四百九十八条一項十九号に該当する事実があるという、そういう趣旨の通知を待って手続を開始せざるを得ないというのが実情でございますので、御理解をいただきたいと思いますが、どのようにすればこれが機能するかということになりますと
○政府委員(濱崎恭生君) 委員も御指摘のとおり、この過料の制度は過料の裁判という形で裁判所で運用されるわけでございますが、裁判所の方では過料事件についての統計は持っておられるけれども、その事由ごとの統計は持っておられない。したがって、御指摘の会計帳簿の不実記載等に関する過料事件の数ということもそれだけ取り出して把握できないということのようでございます。
私どもが承知したところでは、そのようなことをしている者が七人わかりましたので、いずれも市町村から刑事上の責任を追及するための告発措置をとってもらう、また戸籍法上の過料の制裁をするために過料事件としての通知を裁判所にしてもらうというふうな措置をとっております。現在までに三名有罪判決を受けている者がありますし、それから二名公判中でございます。あとの二名は今逮捕中という状況になっておる次第であります。
過料事件も五五・四で大分減っております。即決和解も八四・五で減っております。調停は一〇一・四で横ばい、こういうような状況が渋谷の事件でございます。
告発件数だけで五千六百五十七件ですか、それから過料事件で三千三百三十四件というような数字が出ておるわけですが、やはりこれだけ違反事件があるということは、それだけやや厳格に過ぎる面があるのではないかという見方も、もちろんほかの見方も分析のしようによっていろいろあるでしょうけれども、なかなか守りがたいことをあえて厳格に要求し過ぎているという面がこういう問題になってきているのではないか。
そのため、現に昭和二十八年には家庭裁判所関係の過料事件が百四十六件ございましたのが、最近数年間は三件ないし五件という程度になっているわけでございまして、これはやはり機能を十分に果たし得ないということから活用されなくなったというふうに考えられるわけでございます。
したがいまして、調停事件以外にあります事件といたしましては、ただいま寺田委員御指摘になりましたように、略式事件と過料事件、それから刑事の通常訴訟事件といったようなものがあるわけでございます。
それから、ここには調停件数だけが書いてあるけれども、調停件数が四十八年はわずかに八件、四十九年は九件、五十年十一件、五十一年九件、五十二年十件というふうに調停件数だけを特別にうたっているんだけれども、調べてみると過料事件なんていうのは非常に多い。五十二年二百三十三件、それから刑事の第一審が十三件、これは既済が十三件、新受を入れると十五件、略式事件が三百六十八件、その他八十七件、こういうふうにある。
○大西最高裁判所長官代理者 五日市簡易裁判所の事件といたしまして、調停以外に略式命令でございますとか過料事件でございますとか、ほぼいま先生がおっしゃいましたような数に近いような数の事件があることはそのとおりでございます。それで、先ほど申しましたように、そもそもこの五日市簡易裁判所におきましては民事訴訟事務は取り扱っておらない。
ただ実態を調べてみますと、こうした調停事件十件ということのほかに、過料事件が合計五十二年度で二百三十三件ある、刑事の第一審事件が五十二年十五件、あるいは略式事件が三百六十八件ある、その他八十七件。こういうように事件としてはほかにもたくさんあったのではないか。
一昔前の何で申しますと住民登録法違反の事件でございますので、住民の移動関係がそう大きく変わるとは考えられませんので、したがいまして、過料事件が特段の事情があってさらに急激な増加を示していくというような情勢が考えられないということからでございます。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) いま山本委員のお話のございました簡易裁判所の事件の種類という問題でございますが、これは民事と刑事とできわめて多種多様に分かれておりまして、ちょっとまあ一口でも必ずしも申し上げかねるわけでございますが、たとえば民事事件でその数のほうから申し上げますと、過料事件、つまりあやまち料の事件が三十万件、それから督促事件といいまして、支払い命令を出すという事件が二十万件というようなのが
○寺田最高裁判所長官代理者 簡易裁判所でまいりますと、ここに出ておりませんものは、たとえば即決和解の申し立てでございますとか、あるいは督促手続すなわち支払い命令でございますとか、それから公示催告でございますとか、あるいは簡易裁判所仮処分、過料事件、かようなものが民事事件としてはその他の事件の中に含まっておるわけでございます。
昭和三十八年度の新受件数で申しますと、まず簡易裁判所の民事事件では、総数七十万六千三百四十四件、そのうち通常訴訟事件が六万一千六百九十九件、いわゆる即決和解事件が一万八千百九十件督促事件が十四万七千二百八十四件、公示催告事件六千四百四十三件、仮差し押え、仮処分事件一万二千四十二件、過料事件三十九万七百十三件、共助事件二千三百十二件、民事雑事件十二万三千六十三件、調停事件四万五千五百七十五件ということになっております
なお、少しつけ加えて申し上げさせていただきたいのでございますが、先ほど来のお尋ねは主として訴訟事件のことと存じまして訴訟事件に関する統計を申し上げたわけでありますが、簡易裁判所で実際扱っております事件の総数、これは三十八年の統計でありますが、民事事件で申し上げますと、総数が七十万六千三百四十四件でございますが、そのうち最も多数を占めますのが、いわゆる過料事件の二十九万件、それから督促事件すなわち支払